2024 年 4 月 1 日から、相続登記の申請が義務化されました。 相続(相続人に対する遺贈を含みます)によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から 3 年以内に、相続登記を申請しなければなりません。 正当な理由なく申請を怠った場合は、10 万円以下の過料の対象となります。
「いつから 3 年か」
起算点は「亡くなった日」ではありません。 相続が開始したことと、自分がその不動産を取得したことの両方を知った日から数えます。
過去の相続はどうなるか
施行日より前に開始した相続も、登記がされていなければ義務の対象です。 この場合の期限は、施行日(2024 年 4 月 1 日)と上記の「知った日」のいずれか遅い日から 3 年以内です。 施行日より前に知っていた場合は、2027 年 3 月 31 日が期限になります。
遺産分割がまとまったとき
遺産分割の前後で、登記の義務は次のように整理されます。
- 期限内に遺産分割が成立した場合は、その結果に基づいて相続登記を申請すれば、基本の申請義務を果たしたことになります。
- 法定相続分による相続登記をした後に遺産分割が成立し、法定相続分を超えて不動産を取得した人は、遺産分割の日から 3 年以内に、その結果に基づく登記を申請する必要があります。
- 後述の相続人申告登記をした後に、遺産分割によって不動産を取得した人も、遺産分割の日から 3 年以内に登記を申請する必要があります。
なお、他の相続人などの申請により、遺産分割の結果に沿った登記がすでにされている場合は、重ねて申請する必要はありません。
すぐに遺産分割がまとまらない場合
期限内に遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」を利用できます。 登記官に対して自分が相続人であることを申し出ると、申し出た人については申請義務を履行したものとみなされます。 ただし、申出より前に遺産分割が成立していた場合は、その分割による取得について、この申出で義務を果たしたことにはなりません。 また、持分までは登記されず、権利関係を公示するものではないため、不動産の売却や抵当権の設定をするには、別途相続登記が必要です。 その後に遺産分割によって不動産を取得した場合は、上記のとおり、遺産分割の日から 3 年以内に登記を申請する必要があります。
早めの着手を
祖父母の代から登記が止まっている、いわゆる「数次相続」のケースは、戸籍収集だけで数ヶ月かかることも珍しくありません。 期限ぎりぎりに動き出すと間に合わない可能性があるため、心当たりのある方は早めに着手することをお勧めします。
制度の詳細は、法務省「相続登記の申請義務化について」もご確認ください。
