スタートアップから「商標登録出願はいつすべきか」という質問をよくいただきます。 結論から言えば、サービス名が概ね固まった時点で出願するのが原則です。

商標登録出願では、権利の対象とする商品・役務(指定商品・指定役務)と、それが属する「区分」を指定します。 区分の数に応じて費用が変わるため、創業期の限られた資金の中で、どこまでを指定するかは慎重に判断する必要があります。

注意したいのは、出願した後に指定商品・指定役務の範囲を広げる補正はできない点です。 後から範囲を加えたい場合は別の出願となり、出願日も新しくなります。 そのため、出願前に事業の展開をある程度見通しておくことが重要です。

私たちは「サービス開始前に、必要な商品・役務を指定して出願する」「事業拡大や資金調達の節目で、追加出願の必要性を検討する」「ピボットの際に、権利範囲を再点検する」という三段階を目安としてご提案することが多いです。 中小企業診断士としての視点も交え、事業計画と知財ポートフォリオをあわせて検討します。