建設業許可や宅建業免許を持つ個人事業主が法人成りする際、最も注意すべきは「取得していた許可は自動承継されない」という点です。 法人化のタイミングと、許可の承継等の申請のタイミングを綿密に設計しないと、最悪の場合、事業を一時停止せざるを得なくなります。
具体的には、例えば建設業の場合、建設業法に基づく事業譲渡の認可(法人成りにも利用できます)を、事業を引き継ぐ日より前に受けておく必要があります。 審査には一定の期間がかかるため、会社設立の準備段階から要件と時期を確認し、設立日と承継日を逆算して決めることが肝要です。 宅建業の場合、そもそも承継ができず、免許を取得しなおす準備が必要です。
「法人成りで悩んだら、登記の前にまず行政書士業務での確認を」というのは、自分が両方の資格を持っているからこそ言える順序です。
